A. 国家資格ではありませんが、「不動産特定共同事業管理者としての能力の審査、証明事業」として、省令で位置づけられている資格です。不動産コンサルティングに関する、一定水準以上の知識及び技術を有すると認定されています。宅地建物取引業に従事し、5年以上の経験を有し、かつ認定試験に合格したものに技能登録者資格が与えられます。(ページTOPへ)
A. 私達は、「この世で起こったことは、この世で解決できる」と信じています。トラブルの原因が、例えば物理的なことであったとしても、事を起こした“人”との話し合いが、解決のキーになっていることも多いのです。そのような意味で、法的解決を必要とする事案か、話し合いから入るべきかなど、相談者の方の希望もいれながら、方法を検討します。また、弁護士に限らず、専門家とのタイアップが必要な時には、安心できる専門家の先生をご紹介させていただきます。(ページTOPへ)
遠隔地に住んでいます。電話などでも相談できますか?
A. もちろん電話やメール等の方法でも、ご相談いただけます。出張を伴うご相談の場合は、交通費が必要となりますが、ご依頼内容によっては対応出来かねる場合もあります。(このような場合でも、出来る限りお近くの専門家をご紹介するようにしています。)(ページTOPへ)