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KSMT不動産コンサルティングQ & A
Q1 不動産コンサルティングと不動産屋さんは、どうちがうのですか?
Q2 コンサルティングを利用すると、どのようなメリットがあるのですか?
Q3 費用が高くつきそうで心配です。

Q4 プライベートな相談ごとなので、秘密が漏れないか心配です。
Q5 コンサルティング技能登録資格というのは、国家資格なのですか?
Q6 相談したいのですが、考えがうまくまとまっていません。
Q7 トラブルの解決は、弁護士に相談するものではないのですか?
Q8 遠隔地に住んでいます。電話などでも相談できますか?

Q9 実際のコンサルティング契約は、どのように行うのですか?
Q10 コンサルティングに関する報酬規定というのは、あるのですか?
Q 不動産コンサルティングと不動産屋さんは、どうちがうのですか?
A.「不動産屋」さん(=宅地建物取引業者)は、不動産の売買、賃貸などの媒介や当事者となり業務を行います。一方「不動産コンサルティング」は、「企画、調整し提案する」(※(財)不動産近代化センター資料からの抜粋)と定義づけられており、業務域が異なっています。しかし実際、提案から売買や賃貸などは、ワンストップサービスとして提供された方が、スムースに運ぶこともあります
 私達の目指すコンサルティングは、不動産業務の経験から得た、企画、調整などに関する提案ノウハウをサービスとして、提供することです。もちろん、ワンストップサービスとして、宅建業域に業務が及ぶ場合でも、免許を受けている、()楠本商事不動産、()美輝が責任をもって対応させていただくことができます。(ページTOPへ)

.Q コンサルティングを利用すると、どのようなメリットがあるのですか?
A. 一言でいうと、「様々な角度から検討し、もっとも適切な対応(処置)を選択することができます。」
 不動産は、法的に全国共通の規制、地域の条例などの規制というハード面での規制以外に、地域慣行、地域経済などの需給要因、あるいは所有者の属性や意志、所有者を取り巻く環境など、様々な影響要因があります。法律については、弁護士や司法書士、行政は設計士、価格は鑑定士など分野ごとの専門家はいますが、個人がそれぞれの専門化と個別に対応するには、相当に基礎知識が必要となります。そう複雑でない問題が複雑になっていく・・・そんなとき、私達に相談いただければ、どの分野の専門家とのタイアップが必要か、問題点はどこかなどを整理し、ご相談者を悩みの渦から救い出し、解決への道のりをナビゲートすることができるのです。その結果、もっとも適切な対処を検討することができる訳です
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Q 費用が高くつきそうで心配です。
A.ご安心ください。このような心配のないよう、スポットで対応できるサービスについては、価格を提示させていただいております。また、売買や、賃貸などの宅建業分野の関わる案件に関しては、他の業者様の介入などが無い場合など、お客様の負担が少なくて済むように、協議をさせていただいております。これ以外のケースで、サービスをカスタマイズするような場合については、一定の報酬基準をお示しした上で、ご相談のうえ費用を決定します。遠隔地での業務の場合は、これらサービス料金に交通費の実費を加算させていただいております。お客様のご安心のため、報酬額、サービス内容、時期などについては@事前説明(見積もりなど)A契約書の締結B成果物の提示というプロセスを遵守しております。

不動産流通近代化センター資料参照
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Q プライベートな相談ごとなので、秘密が漏れないか心配です。 

A.「守秘義務」という言葉をご存知ですか?「職務上知り得た秘密を、他に漏らしてはいけない」ということですが、私達は宅建業、あるいは不動産コンサルティング技能登録者、あるいはファイナンシャルプランナーとして職務上もこの義務を負いますし、相談者とのコンサルティング契約の当事者とし、民事上もこの守秘義務を負います。また、私達は家族で相談に当たっており、従業員などにも個人情報が漏れることはありませんので、安心してご相談ください。(ページTOPへ)

Q コンサルティング技能登録資格というのは、国家資格なのですか?    

A. 国家資格ではありませんが、「不動産特定共同事業管理者としての能力の審査、証明事業」として、省令で位置づけられている資格です。不動産コンサルティングに関する、一定水準以上の知識及び技術を有すると認定されています。宅地建物取引業に従事し、5年以上の経験を有し、かつ認定試験に合格したものに技能登録者資格が与えられます。(ページTOPへ

Q  相談したいのですが、考えがうまくまとまっていません。
A.このような方にこそ、是非コンサルティングを利用していただきたいと思っています。私達が宅建業でいままで取引させていただいたお客様は2200人を超えます。いわば、2200通りの個性と接し、“その最大満足度をいかに高めるか”という勉強をさせていただいてきました。質問の目的のはっきりしている方は、自分の考え方の検証にしていただけばうれしいですし、取りとめも無く考えを巡らせてしまっている方からは、経験をもとにしたカウンセリングで、考えが整理でき、“目のウロコが落ちた”と喜んでいただけています。(ページTOPへ)
Q  トラブルの解決は、弁護士に相談するものではないのですか?

A. 私達は、「この世で起こったことは、この世で解決できる」と信じていますトラブルの原因が、例えば物理的なことであったとしても、事を起こした“人”との話し合いが、解決のキーになっていることも多いのです。そのような意味で、法的解決を必要とする事案か、話し合いから入るべきかなど、相談者の方の希望もいれながら、方法を検討します。また、弁護士に限らず、専門家とのタイアップが必要な時には、安心できる専門家の先生をご紹介させていただきます。(ページTOPへ

Q 遠隔地に住んでいます。電話などでも相談できますか?
A. もちろん電話やメール等の方法でも、ご相談いただけます。出張を伴うご相談の場合は、交通費が必要となりますが、ご依頼内容によっては対応出来かねる場合もあります。(このような場合でも、出来る限りお近くの専門家をご紹介するようにしています。)(ページTOPへ
Q  実際のコンサルティング契約は、どのように行うのですか?
A. ご相談者の方の依頼目的や受けたいサービスが、はっきりしている場合と、とりあえず相談してみよう、という場合で流れが違います。また、スポット的なアドバイスや業務で終了する場合と、専門家などとチームを組み、ある程度の期間にまたがって顧問契約のように行なう場合とでも違いがあります。それ以外に、宅建業の業務域と重複する場合などは、コンサルティング契約を必要とせず、付加するサービスになる場合もあります。大まかには、ご相談をいただいてからコンサル方針を決定し、業務契約を締結した後に、委託業務に着手することになります。詳しくは、サービスの流れをご覧ください。(ページTOPへ)
Q  コンサルティングに関する報酬規定というのは、あるのですか?
A.報酬規定はありません。というより、コンサルティングの範囲や業務内容があまりに多様で個別性が強いため、画一的な基準を設けるのが難しいのです。参考となるのは、(財)不動産近代化センターのホームページに掲載されている「不動産コンサルティング制度検討委員会報告書」中に報酬についての考え方が触れられています
 私達は、スポットで行なう範囲や業務内容のはっきりしているものについては、ホームページ上で単価を提示しております。また、カスタマイズするような業務については、業務内容を分類し、技術料を付加するコストアプローチ法を採ることにしており、これら技術料についても目安となる料金を提示しております。
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